民法 債権総論 重要度B

甲が乙との間で自己所有の建物を売却する契約を締結したが、乙が登記を備える前に、甲が乙への譲渡の事実を知る丙に対して同建物を二重に売却し登記を移転した場合、乙は、そのことのみをもって丙に対し債権侵害を理由とする不法行為責任を問うことはできない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の事案において、Dが買い受けた時点でAB間の売買の存在を認識していたという事情のみをもってしては、DがBに対する不法行為責任を負うことにはならない(最判昭30.5.31)。なぜなら、不動産が二重に売却された場合、後に取得した買主は、たとえ悪意であったとしても、登記を具備することにより所有権を完全に取得するものであり、先の買主の側はその所有権取得を後の買主に対して対抗することができないと解されているためである。
最判昭30.5.31 / H20-32-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。