民法
債権総論 重要度B
甲が乙に対して自己所有の建物を売却する契約を締結したものの、乙が登記を備える前に、甲が当該建物を丙に重ねて売却した場合において、丙が乙に先んじて仮登記を経由したときであっても、甲の乙に対する債務はいまだ履行不能には至らない。
答え:○(正しい)
解説
不動産が二重に売却された場合において、第二の買主が仮登記を経たにすぎないときは、第一の買主に対する所有権移転登記義務が履行不能となるわけではない(最判昭46.12.16)。よって、Bが登記を備える前にAが当該家屋をCへ二重に売却し、CがBに先んじて仮登記を備えたとしても、AがBに対して負う債務は、なお履行不能には至らない。 最判昭46.12.16 / H20-32-2