民法 債権総論(履行遅滞中の履行不能) 重要度B

甲が乙に対して自己所有の倉庫を売却する契約を締結した場合、甲が当該倉庫を乙に引き渡すまでの間は善管注意義務をもって当該倉庫を保存・管理しなければならないので、甲の履行遅滞中に不可抗力により当該倉庫が滅失したとしても、甲が善管注意義務を尽くしていたのであれば責任を負わない。

答え:×(誤り)
解説
債務者(家屋引渡債務の債務者A)が履行遅滞に陥っている間において、当事者双方の責めに帰することができない事由により当該債務の履行が不能となった場合、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によって生じたものとみなされ(民法413条の2第1項)、その結果としてAは債務不履行(履行不能を理由とする損害賠償)責任を負うこととなる。
民法413条の2第1項 / H20-32-1
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