民法 債権総論(債務不履行・履行補助者) 重要度A

乙は甲の同意を得て賃借中の建物を丙に転貸したが、丙の不注意によって当該建物を破損させた。この場合、乙は丙を選任し監督するにあたって落ち度がなければ、甲に対して債務不履行による責任を免れる。

答え:×(誤り)
解説
民法415条1項ただし書にいう「債務者の責めに帰することができない事由」とは、債務者の故意過失、ないしは信義則上これと同列に扱うべき事由以外のものを指す。そして、債務者が履行に際して用いる者(履行補助者)の故意過失については、信義則の観点から債務者自身の故意過失と同視されるべき事由に該当するとされている(大判昭4.3.30)。よって、履行補助者の選任・監督について過失がない場合であっても、債務者は債務不履行責任を免れない。以上から、賃借人は転借人の選任および監督に過失がなかったとしても、賃貸人に対し債務不履行責任を負うことになる。
民法415条1項ただし書 / 大判昭4.3.30 / H28-33-3
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