民法 債権総論(債務不履行・危険負担) 重要度B

甲は、不動産業者乙との間で、乙が丙建設に発注して建築させた建売住宅を買い受ける旨の契約を結んだ。当該建売住宅が、売買契約成立後に甲へ引き渡される前の段階で、乙の責めに帰すべからざる事由により発生した火災によって半焼した場合、甲は乙に対し、債務不履行を理由とする損害賠償を請求することができる。

答え:×(誤り)
解説
債務者に帰責事由が認められるときに、債務不履行に基づく損害賠償請求は問題となる(民法415条1項)。本肢では、建売住宅の引渡債務を負っているBの責に帰することのできない事由によって火災で半焼したというのであるから、危険負担の問題として扱われる。
民法415条1項 / H15-29-ア
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