民法 債権総論(債務不履行) 重要度B

債務不履行を理由とする損害賠償の請求においては、債権者の側で債務者の故意または過失を立証する責任を負い、不法行為を理由とする損害賠償の請求においては、被害者の側で加害者の故意または過失を立証する責任を負う。

答え:×(誤り)
解説
債務不履行においては、「債権者」の側で債務者の故意または過失を証明する必要はなく、「債務者」が自らに故意または過失がないことを証明できない限り、債務不履行責任を免れることはできない。これに対し、不法行為の場面では、被害者(債権者)の側で加害者(債務者)の故意または過失を証明しなければ、不法行為に基づく損害賠償を求めることはできない(民法709条)。
民法709条 / 民法415条1項 / H5-29-1 / H28-33-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。