民法 債権総論/債務不履行の要件 重要度B

甲・乙間で家屋の売買契約が締結され、買主である甲は、売主の乙から当該家屋の引渡しを受け、さらに所有権移転登記も完了し、近日中に当該家屋へ転居しようと考えていた矢先、当該家屋が第三者丙の放火により全焼してしまった。この場合、甲は、乙に対し履行不能を理由として売買契約を解除することができる。

答え:×(誤り)
解説
BはAに対して建物の引渡しと登記の移転を済ませており、自らの債務をすでに果たしている。よって、Bについて履行不能(民法412条の2、415条)が問題となる余地はなく、AがBの履行不能を理由に売買契約を解除することはできない。
民法412条の2 / 民法415条 / H18-31-ウ
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