民法
債権総論/債務不履行の要件 重要度B
甲は、乙から丙への贈与を受けた絵画αを売却する旨の本件契約を乙と締結したが、引渡しの期日を経過しても絵画αは引き渡されていない。絵画αが契約締結前に発生した火災によって既に滅失しており引渡しが不能となっている場合、本件契約はその成立時に不能であるから、甲は、乙に対し履行不能により生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
答え:×(誤り)
解説
契約成立の時点で債務の履行が不能であった場合でも、損害賠償の請求は可能である(民法412条の2第2項)。よって、動産甲の引渡しが契約締結前に不能となっていたときは、AはBに対して損害賠償責任を負うこととなる。 民法412条の2第2項 / R4-30-2