民法
債権総論/債務不履行の要件 重要度B
甲乙間において、甲が発送した品物が乙の妻丙に到着した時に、乙が甲に代金を支払う旨の売買契約が締結され、品物が9月1日に丙に配達された場合において、乙が甲から同月5日に代金支払請求を受けたとしても、乙が品物の到着を知ったのが同月10日であったときには、乙が履行遅滞に陥るのは、同月10日以降となる。
答え:×(誤り)
解説
債務の履行に不確定期限が付されている場合、債務者(代金支払債務を負うB)は、その期限が到来(4月1日)した後に履行の請求を受けた時(同月5日)、または、その期限の到来を知った時(同月10日)のうち、いずれか早い時点(同月5日)から遅滞の責めを負うこととなる(民法412条2項)。 民法412条2項 / R3-31-エ / R4-30-1