民法
債権総論/受領遅滞 重要度B
甲は、中古バイクを乙に売却し、引渡しのため乙の自宅に持参したが、乙はその受領を拒絶した。当該中古バイクが保管場所である隣接する建物からの失火による延焼により左側面の塗装が変色したとき、乙は、その損傷を理由に、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができない。
答え:○(正しい)
解説
債権者が債務の履行を受けることを拒絶し、又はこれを受けることができないとき(受領遅滞)において、その履行の提供の後に当事者双方の責めに帰することのできない事由により目的物が滅失し又は損傷したときは、その滅失又は損傷を理由として、買主は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができない(民法567条2項)。 民法567条2項 / R4-30-5