民法
債権総論(受領遅滞) 重要度B
甲は、自己所有の中古バイクを乙に売り渡し、引渡しのため乙の自宅へ赴いたものの、乙はその受取りを拒絶した。その後、当該中古バイクが保管していた隣家からのもらい火による延焼で焼失し、引き渡すことができなくなった場合であっても、乙は、甲からの代金の支払請求を拒むことはできない。
答え:○(正しい)
解説
債権者(引渡請求権を有するB)が債務の履行の受領を拒絶し、または受領できない状態(受領遅滞)において、履行の提供がなされた後、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務(売主Aの引渡債務)の履行が不能に至った場合には、当該履行不能は債権者(B)の責めに帰すべき事由に基づくものとみなされ(民法413条の2第2項)、その結果として、債権者(B)は反対給付の履行(物の引渡しと対価関係に立つAの代金請求)を拒否することができない(536条2項)。 民法413条の2第2項 / 民法536条2項