民法
債権総論(受領遅滞) 重要度B
甲は、中古バイクを乙に売却し、引渡しのため乙宅に出向いたが、乙は受領を拒絶した。その後、中古バイクが甲の保管上の過失によって焼失し、引渡しが不可能となった場合、乙は、甲に対して履行不能を理由とする損害賠償を請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
特定物(例:中古自動車)の引渡債務を負う債務者(売主A)について、債権者(買主B)が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないとき(受領遅滞)には、債務者(A)の注意義務(民法400条)が軽減され、自己の財産に対するのと同一の注意をもってその物を保存すれば足りるとされる(413条1項)。よって、Aの保管上の過失により焼失した場合であっても、債務者Aの責めに帰することができない事由による履行不能に該当するため(415条1項ただし書)、BはAに対し債務不履行による損害賠償請求をすることはできない。 民法400条 / 民法413条1項 / 民法415条1項ただし書