民法
債権総論(選択債権) 重要度B
甲が乙に対し、甲の所有する X 倉庫または Y 倉庫のいずれかを売却する旨の契約を結び、甲乙間の特約によって甲が選択権者と定められた場合において、甲の過失により X 倉庫が焼失して、その給付が不能となったときは、給付の目的物は Y 倉庫となる。
答え:○(正しい)
解説
債権の目的とされた給付のうちに履行不能のものが含まれる場合において、その不能が選択権者の過失に起因するときは、債権は残存する給付に存在することとなる(民法410条)。本問では選択権者Aの過失により甲建物が滅失しているのであるから、給付の目的物は乙建物となる。 民法410条 / R2-30-3