民法
債権総論(選択債権) 重要度B
甲が乙に対し、甲の所有する X 建物または Y 建物のいずれかを売買する旨の契約が締結され、甲乙間の特約により第三者丙が選択権者と定められた場合において、丙が選択をすることができないときは、その選択権は乙に移転する。
答え:×(誤り)
解説
選択権者が第三者とされている場合に、その第三者が選択をすることができないとき、または選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者(引渡債務を負う債務者A)へ移る(民法409条2項)。 民法409条2項 / R2-30-5