民法
債権総論(選択債権) 重要度B
甲が乙に対し、甲の所有する X建物または Y建物のいずれかを売買する旨の契約が締結され、甲乙間の特約により第三者である丙が選択権者と定められた場合において、丙が選択権を行使するためには、甲および乙の双方に対して意思表示をしなければならない。
答え:×(誤り)
解説
第三者が選択をすべき場合における選択は、債権者「又は」債務者のいずれかに対する意思表示によって行うものとされている(民法409条1項)。よって、CがA及びBの両者に対して意思表示をしなければならないとする本肢は、誤りである。 民法409条1項 / R2-30-4