民法 債権総論 重要度B

甲が乙に対し、甲の所有するX土地またはY土地のいずれか一方を売り渡す旨の契約を結び、当該契約における甲乙間の特約により甲が選択権を有することとされた場合において、甲がX土地を選ぶ旨の意思表示を乙にした後は、乙の承諾がなくても、甲はその意思表示を撤回してY土地を選択することができる。

答え:×(誤り)
解説
選択権の行使は相手方への意思表示によって行い、当該意思表示は相手方の承諾がなければ撤回することができない(民法407条2項)。よって、Aはすでに甲建物を選択する旨の意思表示をしている以上、Bの承諾なしにその意思表示を撤回して乙建物を選択することはできない。
民法407条2項 / R2-30-2
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