民法
債権総論 重要度B
甲が乙に対し、甲の所有する丙建物または丁建物のいずれかを売却する旨の契約が成立した。この場合において、給付の目的を丙建物・丁建物のどちらにするかの選択権は、甲乙間に別段の合意がない限り、乙に属する。
答え:×(誤り)
解説
債権の目的が複数の給付の中から選択により確定する場合において、選択権者について別段の定めがないときは、その選択権は債務者(引渡債務を負う売主A)に帰属する(民法406条)。給付の選択について最も利害関係を持つのが債務者だからである。 民法406条 / R2-30-1 / H6-29-1