民法 債権総論 重要度B

甲は、乙と乙所有の倉庫を購入する売買契約を結んだが、契約締結前に乙の失火によって当該倉庫は既に焼失していた。甲は、倉庫の引渡しが原始的に履行不能であったことを根拠として、倉庫の引渡しを求めることができない以上、損害賠償の請求もすることができない。

答え:×(誤り)
解説
債務(売主Bが負う引渡債務)の履行について、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であると評価される場合、債権者にあたる買主A(引渡請求権を有する者)は、目的物が消滅している以上、履行を求めることはできないものの(民法412条の2第1項)、契約自体は有効に成立しているものとして、債務不履行責任を根拠に、履行不能を理由とする損害賠償の請求を行うことは可能である(412条の2第2項)。
民法412条の2第1項 / 民法412条の2第2項
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