民法
債権総論 重要度B
甲が乙商店との間で白米を30キロ購入する契約を締結したが、乙による引渡しの準備はいまだ整っていない。この場合、当該白米30キロの所有権は、特約がない限り、目的物が特定する前であっても、甲乙間で売買契約が成立した時点で移転する。
答え:×(誤り)
解説
特約が存在しない本肢では、Aに引き渡されるべき「もち米」が特定された時点で所有権が移転することになるから、売買契約の成立時に「もち米」の所有権が移ると述べる本肢は誤りである。すなわち、本件売買は目的物を「もち米」という種類のみで指定するものであり(民法401条参照)、このように債権の目的物を種類のみで定めた場合、その所有権は、目的物が特定した時に債権者へ移転する(最判昭35.6.24)。 民法401条 / 最判昭35.6.24 / H19-31-5