民法 債権総論 重要度B

甲が乙穀物店との間で「白米」を30キロ購入する契約を締結したが、乙はまだ引渡しの準備を整えていない。甲乙間で特段の合意がない場合、乙は上等な品質の「白米」30キロを引き渡す義務を負う。

答え:×(誤り)
解説
本肢では特約が存在しないため、Bが引き渡すべきものは中等の品質を備えた「もち米」であり、上等な「もち米」の引渡しを要するとする本肢は誤りとなる。つまり、債権の目的物が種類のみで指定されているケースにおいて、特別の取り決めがない場合、債務者は中等の品質を有する物を債権者へ給付する義務を負う(民法401条1項)。したがって、特約がない以上、Bは上等な「もち米」ではなく中等の品質を備えた物をAに給付すれば足りる。
民法401条1項 / H19-31-4
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