民法 債権総論/種類債権 重要度B

甲が乙米店との間で「白米」を30キロ購入する契約を締結したが、乙による引渡しの準備はいまだ整っていない。この場合、乙は目的物が特定されるまでの間、乙米店にある「白米」の保管につき善管注意義務を負わない。

答え:○(正しい)
解説
本件売買契約における目的物は「もち米」という種類だけが定められており(民法401条参照)、これは種類物にあたる。売主Bが負うもち米の引渡債務については、引き渡すべき目的物が特定されるまでの段階では(民法401条2項参照)、その保管に関して善管注意義務を負うことはない(民法400条参照)。
民法400条 / 民法401条2項 / H19-31-2
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