民法 債権総論/種類債権 重要度B

甲が乙米店との間で白米を30キロ購入する契約を締結したが、乙はまだ引渡しの準備を完了していなかった。目的物が特定される前に、近隣で発生した火災により乙米店の白米がすべて焼失してしまった場合、当該焼失は乙の責めに帰すべき事由によるものではないため、乙は他から白米を調達してこれを引き渡す必要はない。

答え:×(誤り)
解説
本肢では、Bは「もち米」を改めて調達してAに引き渡すべき義務を負うため、本肢は誤りである。すなわち、本件売買は目的物を「もち米」という種類のみで定めているところ(民法401条参照)、BがAに対して負う「もち米」の引渡債務は種類債務に該当し、目的物が特定するまでの間は、その責めに帰することができない事由により滅失したとしても、当該種類に属する物(本肢では「もち米」)が市場に存在する限り、Bは同種の物を再度調達してAに引き渡す義務を依然として負うことになる。
民法401条 / H19-31-3
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