民法 債権総論/債権の目的 重要度A 債権は、原則として、これを譲り渡すことができる。 答え:○(正しい) 解説債権は、原則として他人へ譲渡することが認められている(民法466条1項本文)。もっとも、その性質上譲渡が許されない場合には、これを譲り渡すことはできない(民法466条1項ただし書)。 民法466条1項 / H6-29-5 アプリで演習する(3,300問・無料)