民法 債権総論/債権の目的 重要度A

債権は、原則として、これを譲り渡すことができる。

答え:○(正しい)
解説
債権は、原則として他人へ譲渡することが認められている(民法466条1項本文)。もっとも、その性質上譲渡が許されない場合には、これを譲り渡すことはできない(民法466条1項ただし書)。
民法466条1項 / H6-29-5
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