民法
担保物権(譲渡担保) 重要度B
動産譲渡担保権をもって第三者に対抗するには目的物の引渡しを要するところ、当該引渡しの中には、公示性に乏しい占有改定による引渡しは含まれないとされている。
答え:×(誤り)
解説
売渡担保契約が締結され、債務者が担保物件を引き続き占有している場合、債務者は占有改定によって債権者のために占有することとなり、債権者は当該物件について所有権とともに間接占有権を取得し、その引渡しを受けたことにより、所有権の取得を第三者に対抗することができる(最判昭30.6.2)。よって、動産の譲渡担保権を第三者に対抗するには目的物の引渡しを要するが、この引渡しには占有改定による引渡しも含まれる。 最判昭30.6.2 / R2-28-オ / H元-29-4