民法 担保物権(譲渡担保) 重要度C

将来発生する債権を含む集合債権の譲渡担保において、譲渡人から債務者に対し確定日付のある証書による通知がなされたときは、その対抗要件具備の効力は、いまだ発生していない将来の債権に対しても及ぶ。

答え:○(正しい)
解説
集合債権を目的とする譲渡担保契約について、当該契約に基づく債権譲渡を第三者に対抗するためには、指名債権譲渡の対抗要件による方法をとることが認められる(最判平13.11.22)。
最判平13.11.22 / H24-30-5
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