民法
担保物権(譲渡担保) 重要度C
集合動産譲渡担保において、設定者が当該目的動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分を行ったときには、当該譲渡担保の目的たる集合物から離脱したと認められる場合を除き、その処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することができない。
答え:○(正しい)
解説
集合動産を対象とする譲渡担保の設定を受けた債務者が、その目的物たる動産について通常の営業の範囲を超える売却処分に及んだときは、目的物が当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められる場合を除き、その処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない(最判平18.7.20)。 最判平18.7.20 / H24-30-3