民法
担保物権(譲渡担保) 重要度A
集合動産譲渡担保が有効とされる場面で、種類・量的範囲・所在場所によって特定された集合物を目的とする譲渡担保権設定契約が結ばれ、占有改定の方法による引渡しがなされた以上、集合物としての同一性が失われない限り、その後に新たに構成部分となった動産にも、譲渡担保に関する対抗要件の効力が及ぶ。
答え:○(正しい)
解説
集合物譲渡担保権について、その設定者が構成部分にあたる動産の占有を取得した場合において、占有改定の方法により譲渡担保権者が占有権を取得する旨の合意が存在し、かつ譲渡担保権設定者が現にその構成部分として存在する動産の占有を取得したときは、譲渡担保権者は譲渡担保権についての対抗要件を備えたものと認められ、当該効力は新たに構成部分となった動産を含む集合物にも及ぶこととなる(最判昭62.11.10)。 最判昭62.11.10 / H元-29-2