民法 担保物権・譲渡担保 重要度C

不動産を目的とする譲渡担保について、債権者は実行の際に清算義務を負うものの、清算金の支払前に当該不動産が債権者から第三者へ譲渡されたときは、債務者は残債務を弁済して目的物を受け戻すことが原則としてできず、この結論は当該譲受人が背信的悪意者である場合においても変わらない。

答え:○(正しい)
解説
譲渡担保権者が、被担保債権の弁済期を経過した後に目的不動産を第三者へ譲渡したときは、譲渡担保を設定した債務者の側は、その譲受人が背信的悪意者に該当するかどうかを問わず、債務を弁済することによって目的不動産を取り戻すことはできない(最判平6.2.22)。
最判平6.2.22 / H24-30-1
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