民法
担保物権・譲渡担保 重要度C
甲が、自己の所有する土地について、債権者乙のために譲渡担保権を設定し所有権移転登記を経た事案において、当該譲渡担保が帰属清算型に該当するときは、清算金の存否およびその金額は、乙が甲に対して清算金の支払もしくはその提供を行った時点、もしくは目的不動産の適正評価額が債務額に満たない旨を通知した時点を基準に定まり、他方、処分清算型に当たるときは目的物が処分された時点を基準として確定される。
答え:○(正しい)
解説
弁済期が過ぎたからといって直ちに目的物が譲渡担保権者に帰属するわけではなく、債権者が担保権の実行を終えるまでは、債務者は債務全額を弁済することで譲渡担保権を消滅させ、目的不動産の所有権を取り戻すことが可能であり(設定者の受戻権)、その基準時は具体的には本肢の時点となる(最判昭62.2.12)。 最判昭62.2.12