民法
担保物権・譲渡担保 重要度C
甲は、自身の所有する土地について、債権者乙のために譲渡担保権を設定し、所有権移転登記を経由したところ、乙が譲渡担保権の実行として甲に対し当該土地の引渡しを求める訴えを提起した場合において、甲が清算金の支払と引換えに引渡しを履行する旨を主張したときは、特段の事情のない限り、乙の請求は甲への清算金の支払と引換えにのみ認容される。
答え:○(正しい)
解説
譲渡担保権者が優先弁済を実現する手段としては、①目的物の所有権を譲渡担保権者に確定的に帰属させることで債権の満足を得る方法(帰属清算型)、②目的物を第三者に売却し、その売却代金から弁済を受ける方法(処分清算型)の二つがある。これらいずれの場合についても、債権者が担保目的を達成する手段として債務者に対して不動産の引渡し・明渡しを求めたときに、債務者の側から清算金の支払との引換えを主張したときは、特段の事情のある場合を除き、債権者の請求は清算金の支払と引換給付の限度でのみ認められる(最判昭46.3.25)。 最判昭46.3.25