民法 担保物権・根抵当権 重要度B

乙は債権者丙のため、乙所有の本件土地に被担保債権の範囲を乙丙間の継続的取引に基づく売掛代金債権とし、その極度額を8,000万円とする根抵当権を設定した。その後、元本が確定し、被担保債権額が1億円に達した場合において、本件土地につき地上権を取得した丁は、丙に対して8,000万円を支払って当該根抵当権の消滅請求をすることができる。

答え:○(正しい)
解説
元本確定後に現に存在する債務の額が根抵当権の極度額を上回る場合には、他人の債務の担保としてその根抵当権を設定した者、または抵当不動産について所有権、地上権、永小作権もしくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、極度額に相当する金額を払い渡しまたは供託することによって、当該根抵当権の消滅請求を行うことができる(民法398条の22第1項前段)。
民法398条の22第1項前段 / H28-31-5 / H21-29-イ
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