民法 物権・根抵当権 重要度B

甲は債権者乙のため、甲所有の本件土地に被担保債権の範囲を甲乙間の継続的売買に基づく売掛代金債権とし、極度額を1億円とする根抵当権を設定していた。その後元本が確定し、被担保債権の額が6,000万円であった場合、甲は乙に対し、本件土地の根抵当権の極度額1億円について、6,000万円に以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務不履行による損害賠償の額を加算した額にまで減額するよう請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
元本が確定した後については、根抵当権設定者(A)は、現に存する債務の額に、その後2年間に発生すべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額を加えた金額まで、当該根抵当権の極度額を減額するよう請求することが可能である(民法398条の21第1項)。
民法398条の21第1項 / H28-31-4 / R2-29-5 / R4-29-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。