民法
物権・根抵当権 重要度B
乙に対して債務を負担する丙が、乙のために自己所有の建物に根抵当権を設定していた場合において、丙について破産手続開始の決定がされたときは、被担保債権は確定して弁済を受け、根抵当権は確定的に消滅する。
答え:×(誤り)
解説
この文脈における「確定」とは、担保対象となる元本債権の範囲が特定され、その後に発生する元本債権は担保の対象から外れることを意味するのであって、元本が確定したからといって根抵当権そのものが消滅するわけではない。債務者および根抵当権設定者について破産手続開始の決定がなされた場合には元本が確定するが(民法398条の20第1項4号)、これにより根抵当権が終局的に消滅するものではない。 民法398条の20第1項4号 / H21-29-ア