民法
物権・根抵当権 重要度B
担保すべき元本の確定期日が定められていない場合、根抵当権者はいつでも担保すべき元本の確定を請求することができる。そして、この請求がなされた時点で担保すべき元本が確定する。
答え:○(正しい)
解説
確定が生じると、担保対象の債権が定まり、普通抵当権に類似した状態となる。根抵当権者の側からの確定請求も可能とされている(民法398条の19第2項)。これは形成権に該当し、元本は請求がなされた時点で確定する。 民法398条の19第2項 / H16-27-1