民法 物権・根抵当権 重要度B

元本の確定期日について何らの定めも置かれていないとき、根抵当権設定者は根抵当権の設定の時から3年を経過した後に担保すべき元本の確定を請求することができ、また、根抵当権者についてはいつでも担保すべき元本の確定を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
元本確定期日が定められていないときについては、根抵当権設定者の側では、設定の時より3年が経過した場合に担保すべき元本の確定を請求することが認められ(民法398条の19第1項前段・3項)、根抵当権者の側では、時期を問わずいつでも担保すべき元本の確定を請求することができる(398条の19第2項・3項)。
民法398条の19第1項 / 民法398条の19第2項 / 民法398条の19第3項 / R4-29-1
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