民法 物権・根抵当権 重要度B

根抵当権を設定する際には元本の確定期日を必ず定めなければならず、当該定めを欠く根抵当権設定は、他の債務者を害するおそれがあるため無効となる。

答え:×(誤り)
解説
根抵当権を設定するときに、元本の確定期日は必ずしも定める必要はない。定めなかった場合、確定請求(民法398条の19)や元本確定事由(398条の20)が発生した時点で確定することとなる。
民法398条の19 / 民法398条の20 / H10-29-2
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