民法
担保物権(根抵当権) 重要度B
根抵当権の元本が確定する前であっても、根抵当権者は、その根抵当権を譲渡するにあたって根抵当権設定者の承諾を要しない。
答え:×(誤り)
解説
根抵当権者が誰かという点は根抵当権設定者にとって重要な利害に関わる事柄であるから、元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得なければ、その根抵当権を譲渡することができない(民法398条の12第1項)。 民法398条の12第1項 / H10-29-5 / H28-31-3