民法 担保物権(根抵当権) 重要度B

根抵当権の元本が確定する前に当該根抵当権者から被担保債権の譲渡を受けた者は、その譲り受けた債権について根抵当権を実行することができないが、元本確定前に被担保債務についての免責的債務引受がなされたときは、根抵当権者は、引受人が負担する債務に関して当該根抵当権を行使することができる。

答え:×(誤り)
解説
根抵当権の元本が確定する前に根抵当権者から債権を譲り受けた者は、その債権につき根抵当権を行使することはできない(民法398条の7第1項前段)ことから、前段の記述は正しい。また、元本確定前に債務の引受けがなされた場合、根抵当権者は引受人の債務について当該根抵当権を行使することができない(同条2項)とされるため、後段の記述は誤りである。
民法398条の7第1項 / 民法398条の7第2項 / R2-29-4 / R4-29-5
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。