民法
担保物権(根抵当権) 重要度B
根抵当権の元本確定期日は、当事者間の合意だけで変更でき、変更後の期日が5年以内である場合に限られるが、変更の登記を変更前の期日より前にしなかったときは、変更前の期日をもって元本が確定する。
答え:○(正しい)
解説
根抵当権が担保する元本に関しては、5年以内の範囲内で元本確定期日を定めること、またその変更も認められているが(民法398条の6第1項、3項)、当該期日を変更する場合において、変更前の期日が到来するまでに変更の登記を経由しなかったときには、担保すべき元本は変更前の期日において確定することとなる(同条4項)。 民法398条の6第1項 / 民法398条の6第3項 / 民法398条の6第4項 / R2-29-3