民法 担保物権(根抵当権) 重要度B

乙は債権者丙のため、乙所有の X 建物に被担保債権の範囲を乙丙間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を2億円とする根抵当権を設定した。元本確定前に、丙が乙に対して有する継続的売買契約に基づく売掛代金債権を丁に譲渡したときは、丁は、その譲り受けた債権について X 建物に対する根抵当権を行使することができない。

答え:○(正しい)
解説
根抵当権者から元本確定前にその債権を譲り受けた者は、当該債権について根抵当権を行使することができないとされている(民法398条の7第1項前段)。よって、元本確定前にBから売掛代金債権を取得したCは、甲土地について根抵当権を行使することはできない。
民法398条の7第1項 / H28-31-2
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