民法 担保物権(根抵当権) 重要度B

甲は債権者乙のために、自己所有の丙土地について、被担保債権の範囲を甲乙間の継続的売買から生じる売掛代金債権と定め、極度額を5000万円とする根抵当権を設定した。元本確定前において、甲乙は協議のうえ、当該被担保債権の範囲に甲乙間の金銭消費貸借取引から生じる債権を追加する旨を合意した。この合意を後順位抵当権者である丁に対抗するには、被担保債権の範囲の変更について丁の承諾を得ることが必要である。

答え:×(誤り)
解説
根抵当権については、元本が確定する前であれば、担保すべき債権の範囲を変更することが認められている(民法398条の4第1項前段)。また、極度額という枠内で被担保債権を変更しても、後順位の抵当権者その他の第三者に不利益を及ぼすことはないため、これらの者から承諾を得る必要はない(同条2項)。よって、Cからの承諾は要しない。
民法398条の4第1項 / 民法398条の4第2項 / H28-31-1 / H10-29-4 / R2-29-2 / R4-29-2
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