民法
担保物権(根抵当権) 重要度B
根抵当権によって担保される債権の範囲は、確定した元本及び元本確定後に生じた利息その他の定期金の2年分に限られる。
答え:×(誤り)
解説
民法398条の3第1項により、根抵当権者は、確定した元本のほか、利息その他の定期金、さらに債務不履行から生じた損害賠償の全額について、極度額の範囲内で根抵当権を実行できる。根抵当権では極度額の設定によって後順位抵当権者の利益が確保されるため、通常の抵当権で適用される「最後の2年分」という制限(375条)とは異なり、被担保債権の範囲が「2年分」に絞られることはない。 民法398条の3第1項 / 民法375条 / R2-29-1