民法
担保物権(根抵当権) 重要度B
根抵当権者は、元本の確定時に存在している被担保債権の元本に限り、極度額の範囲内で優先弁済を受けることができる。
答え:×(誤り)
解説
根抵当権者は、確定した元本に加え、利息その他の定期金、さらに債務不履行によって発生した損害賠償についても、その全部に関して極度額の範囲内で根抵当権を実行することが認められている(民法398条の3第1項)。 民法398条の3第1項 / R4-29-4
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