民法 担保物権(抵当権の消滅) 重要度B

抵当権というものは、債務者ならびに抵当権設定者との関係においては、当該抵当権が担保している債権と同時に消滅する場合を除き、時効による消滅を生じない。

答え:○(正しい)
解説
民法396条により、債務者および抵当権設定者との関係においては、抵当権はその被担保債権と同時にでなければ時効消滅することはない。抵当権者に対して債務または責任を負担している者について抵当権の時効消滅を肯定するのは、信義則の観点から不合理であり許されないためである。
民法396条 / H2-29-5
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