民法
担保物権(共同抵当) 重要度B
甲は、乙が所有する丙土地について地上権の設定を受け、当該土地上に丁建物を建築した。甲が丁建物を建築するに際しては、その資金としてD信用金庫から融資を受けていた。甲のD信用金庫に対する債務を担保するため、甲が丁建物についてD信用金庫のために抵当権を設定し、あわせて乙が物上保証人として丙土地についてD信用金庫のために抵当権を設定していた場合、D信用金庫が抵当権を実行するにあたっては、まず丁建物から実行しなければならないわけではない。
答え:○(正しい)
解説
同一の債権を担保するために数個の不動産へ抵当権を設定したとき(共同抵当)、抵当権者は、それら数個の不動産を同時に競売に付すこと(同時配当:民法392条1項参照)も、1つずつ順次に競売に付すこと(異時配当:392条2項参照)も可能である。よって、抵当権者であるC銀行が、乙建物から抵当権を実行しなければならないわけではない。 民法392条1項 / 民法392条2項 / H18-30-4