民法 担保物権/抵当権の処分(転抵当) 重要度B

抵当権者は、自己の有する抵当権を、別の債権を担保する目的で利用することができる。

答え:○(正しい)
解説
民法376条1項により、抵当権者は自己の有する抵当権を他の債権の担保に供することが認められている(転抵当)。
民法376条1項 / H7-29-4
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