民法
担保物権/抵当権の処分(順位変更) 重要度B
抵当権の順位変更は、各抵当権者間の合意のみによって行うことができ、利害関係を有する者の承諾を得る必要はない。
答え:×(誤り)
解説
抵当権の順位については、各抵当権者間の合意により変更が可能であるものの、利害関係を有する者が存在する場合には、その者の承諾を得る必要がある(民法374条1項)。ここでいう利害関係人とは、転抵当権者や被担保債権の差押権者など、抵当権の順位変更によって影響を被る立場にある者をいう。 民法374条1項 / H2-29-2 / H5-28-2