民法 担保物権/抵当権消滅請求 重要度B

抵当不動産の所有権を取得した第三者は、抵当権者に対し抵当権消滅請求をすることが認められるが、これを受けた抵当権者は、当該請求を受けた後2か月内に、通常の手続によって競売を申し立てることができる。

答え:○(正しい)
解説
抵当権消滅請求の手続は、第三取得者から、登記を備えた各債権者へ、民法383条に定められた書面を送付することによって開始される。各債権者がその申出を承諾した場合、第三取得者が申出額を債権の順位に応じて払渡しまたは供託することにより、抵当権は消滅するに至る(386条)。さらに、書面の送達を受けた債権者は、送達後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てを行わないときは、抵当権消滅請求を承諾したものとみなされることとなる(384条1号)。よって、抵当権者は、抵当権消滅請求を受けてから2か月以内であれば、通常どおりの手続によって競売の申立てをすることが可能である。
民法383条 / 民法384条1号 / 民法386条 / H16-27-3
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