民法 担保物権/抵当権(抵当不動産の第三取得者の保護・抵当権消滅請求/代価弁済) 重要度A

抵当不動産を譲り受けた第三者が、所定の額を抵当権者に支払うことによりその抵当権を消滅させる制度を、代価弁済という。

答え:×(誤り)
解説
抵当不動産を取得した第三取得者の側から、所定の金銭を抵当権者へ提供することにより抵当権の消滅を求めることができる仕組みを、抵当権消滅請求という(民法379条)。手続を主導するのが第三取得者である点において、抵当権者からの請求に応じて行う代価弁済(378条)とは性格を異にする。
民法379条 / 民法378条 / H2-29-4 / 記述H23-45
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