民法 担保物権/抵当権(抵当建物使用者の引渡猶予の例外・催告) 重要度B

乙は丙建物を抵当権の実行による競売手続で買い受けたが、当該建物には抵当権設定後に前所有者から賃借した丁が居住していた。乙が丁に対し、相当の期間を定めて丙建物の賃料1ヶ月分以上の支払を催告したにもかかわらず、その期間が経過しても丁が賃料を支払わないときは、乙は買受け後6ヶ月を経た後でなければ、丁に対して建物の明渡しを請求することができない。

答え:×(誤り)
解説
民法395条1項に定める抵当建物使用者の引渡し猶予の要件が充たされている場合でも、建物使用の対価に関し、買受人(A)が抵当建物使用者(B)に対して相当の期間を設けてその1ヶ月分以上の支払を催告し、当該相当の期間内に履行がなされないときは、6ヶ月の経過を待つまでもなく、買受人(A)は建物使用者(B)に対して建物の明渡しを請求することができる(395条2項)。
民法395条1項 / 民法395条2項 / H21-30-エ
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